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表示登記という新築一戸建ての諸費用があります。

カテゴリ: 新築一戸建ての購入

新築一戸建てを購入した際にかかる諸費用の一つに、「表示登記」というものがあります。

普段耳慣れない用語ですが、新築一戸建ての諸費用の中によく含まれている費用となります。

表示登記とは、新しい物件はまだ登記簿に載っていないため、新たに登記簿に載せる手続きになります。

そのためにかかる費用が購入者負担として、物件の購入時に諸費用として計上されています。

分譲住宅地などで、新たに地番や地目、地籍を設定する場合には、建物だけでなく土地に対しても表題登記が必要です。

また、建物の場合は、家屋番号・構造・床面積などが登記簿の「表題」というところに記載されます。

新築一戸建ての諸費用の中でも、一見良く分からない部分が多い表示登記ですが、

多くの場合は司法書士へ支払う費用の中に含まれていることが多いようです。

この表題登記がなされていないと、所有権の登記などが出来ません。

つまり、これらが終わって初めて、家も土地も自分の所有だと主張できることになるのです。

そればかりか、完成から1ヶ月以内に行わないと行政罰として過料を支払わなければならなくなります。

また、所有権については、新築の場合は、所有権保存登記を行わなければなりません

(これは1カ月以内でなくてもよいとされています)。そのため新築一戸建ての諸費用がかさむことになります。

過料を払うことになった場合に、その金額は10万円となります。

この表示登記の申請後に登記官という人が現地調査をして正式に表示登記がなされます。

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